18歳未満と知らなかった場合でも逮捕される? 児童買春や条例違反
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令和元年9月、高松地方裁判所で開かれた公判にて、小学6年生の男児にわいせつな行為をはたらいた容疑で23歳の女に有罪判決が言い渡されました。男児が13歳未満であることを知りながら、高松市内の自宅でわいせつな行為をしたり、性的な画像をスマートフォンで撮影したりといった行為があったようです。
高松地裁の裁判官は、性的な知識や判断能力が乏しいことにつけこんだ悪質な犯行であるとしながらも、両者が「将来は結婚したい」など恋愛感情があった点を評価して執行猶予つきの判決を言い渡しています。この事例で有罪判決を受けた女には、被害者の年齢が13歳未満であるという認識がありました。
では、年齢の認識がなかった場合でも同じように罪に問われるのでしょうか? 本コラムでは、相手の年齢が18歳未満だと知らなかった場合でも、罪に問われるのかという疑問について、児童買春や淫行条例違反といった観点から解説していきます。
1、18歳未満だと知らなかった場合でも犯罪になる?
冒頭で紹介した事例では、相手が13歳未満だと知っていたうえでわいせつな行為などを行ったことを指摘され、有罪判決が言い渡されていました。
では、年齢の認識がなかった場合はどうなるのでしょうか。
児童買春や淫行条例違反では、相手が18歳未満であることが要件となっていますが、18歳未満だと知らなかった場合の考え方を見ていきましょう。
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(1)犯罪が成立するためには故意が必要
刑法第38条1項において「罪を犯す意思がない行為は罰しない」と定められている通り、犯罪の成立には故意が必要とされています。
そのため、18歳未満の児童や青少年が対象となっている犯罪については、相手が18歳未満であることを知らなかった、つまり、18歳以上だと認識していた場合、犯罪は成立しないと考えられます。 -
(2)知らなかったと言い訳をしても罪に問われるケース
年齢を知っていた・知っていなかったことで、犯罪の成立が左右されるのであれば、たとえ容疑をかけられたとしても18歳未満であるとは知らなかったと主張すれば、罪から逃れられると考える方もいるかもしれません。
しかし、明らかに年齢の認識がなかったとしても、相手が18歳未満かもしれないという疑念をもっていた場合は、未必の故意が認められてしまうおそれがあります。
未必の故意とは、「もしかしたら罪になるかもしれない」「罪になるかもしれないが構わない」と考えて行為に及んだ場合は、故意と認定するという考え方です。
年齢の認識について未必の故意が認定されてしまうケースとしては、次のような状況が考えられます。- 電話やSNSなどで相手と年齢に関する話題を話していた
- プロフィルに年齢の記載があったり、年齢がわかるような投稿がされていたりするSNSへ頻繁にアクセスしていた
- 相手に対して「本当に18歳以上?」と何度も尋ねていた
- 相手が学生服などを着用していた
捜査の過程でこのような状況が明らかになると、18歳未満とは知らなかったと主張しても言い訳だと思われ、信じてもらえないでしょう。
2、18歳未満の少年を保護する法令と刑罰
18歳未満の少年を保護する法令のうち、特に犯罪の成立要件に年齢が含まれているものについて、適用される罪名や刑罰を解説します。
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(1)児童買春・児童ポルノ禁止法
18歳未満の児童を、性的搾取や性的虐待から保護するのが、児童買春・児童ポルノ禁止法(正しくは「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」)です。
児童に対して、お金や欲しがっている物、食事などの対価を与える、またはその対価を与えると約束をして、性交や性交類似行為をしたり、自身の性器を触らせたりといった行為があると「児童買春罪」となります。
児童買春の刑罰は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。 -
(2)青少年健全育成条例|いわゆる淫行条例
各都道府県には、青少年健全育成条例と呼ばれる条例が存在していることをご存じでしょうか。
香川県にも、香川県青少年保護育成条例が定められており、18歳未満の青少年の心身の発達に有害な影響を与えるものや、その福祉を阻害する行為が規制されています。
全国の青少年健全育成条例には、青少年との淫行やわいせつ行為を禁止する条文が盛り込まれているため、この部分を指して淫行条例と呼ぶこともあります。
淫行とは不健全な性行為を指すもので、単に、青少年と性行為に及んだだけでは直ちに淫行とはいえません。
淫行とは、青少年に対して、誘惑したり、脅したり、だましたりするなど、心身の未成熟さを利用した手段での性交や、自己の性的欲望を満たすための対象として扱う性交などがあたります。
青少年健全育成条例は、各都道府県が独自に定めている条例のため、地域によって罰則が異なります。
香川県の場合は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
3、真剣交際の相手が18歳未満だと罪にならない?
18歳未満の児童・青少年を相手に性行為などをはたらくと、罪に問われるおそれがありますが、恋愛感情をもって、真剣に交際している相手が18歳未満の場合はどうなるのでしょうか?
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(1)真剣交際であれば罪にならないという考えは間違い
恋愛感情をもって真剣に交際しているのであれば、金銭などを対価としたり、相手を誘惑したりだましたりして性行為に及ぶことは、まずないでしょう。
そのため、基本的には児童買春や淫行条例違反になる事態は起こらないように思う方もいるかもしれません。しかし、容疑をかけられてしまった場合は、単に「真剣交際だから」というだけで犯罪にならないというわけではありません。
18歳以上であれば、親や保護者の同意を必要とせず法律行為を行えますが、18歳未満の児童・青少年は、自分の意思だけでは法律行為ができない立場です。
そのため、法定代理人として親や保護者が警察に対して被害を申告することで処罰されるおそれがあります。
たとえ、結婚を前提に交際しているなどと主張しても、交際期間が短い、健全な交際を経ていないなどの状況があると、真剣交際とは認められず、罪に問われてしまうこともあるでしょう。 -
(2)13歳未満では犯罪が成立する
たとえ真剣交際であり、相手との合意があったとしても、13歳未満の相手と性行為に及ぶと刑法第177条の強制性交等罪に、わいせつな行為があれば刑法第176条の強制わいせつ罪に問われます。
強制性交等罪は5年以上の有期懲役、強制わいせつ罪は6か月以上10年以下の懲役という重罪です。
お問い合わせください。
4、逮捕や刑罰に不安があれば弁護士に相談を
たとえ18歳未満と知らなかった場合でも、児童買春や淫行条例違反などの容疑をかけられてしまうと警察に逮捕され、厳しい刑罰を科せられてしまうおそれがあります。
逮捕や刑罰に不安があるなら、直ちに弁護士に相談しましょう。
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(1)相手との示談交渉を一任できる
児童買春や淫行条例違反といったわいせつ犯罪には、必ず被害者が存在します。
通常の刑事事件では、被害者本人に謝罪したうえで、慰謝料などを含めた示談金の支払いが受け入れられた場合は示談が成立し、被害届や刑事告訴などが取り下げられて、事件を穏便に解決することが可能です。
ただ、児童・青少年が被害者となった事件では、被害者本人ではなく、親や保護者との示談交渉を進めていくことになるでしょう。
強い怒りを抱えている被害者の親・保護者との示談交渉は困難を極めます。
加害者本人やその関係者が相手では、交渉のテーブルについてもらうことさえかなわないケースも少なくないので、弁護士に対応を任せたほうが安全です。 -
(2)逮捕の回避や処分の軽減が期待できる
警察に逮捕されると、最大23日間にわたる身柄拘束を受けるおそれがあります。
さらに、刑事裁判の被告人として起訴されると、刑事裁判が終結するまで身柄拘束されるおそれがあります。
児童買春や淫行条例違反では懲役に処される危険もあるので、弁護士のサポートは必須です。
弁護士に依頼すれば、警察に事件が発覚する前に示談交渉を進めて逮捕を回避できる可能性があるだけでなく、事件化されてしまった場合でも処分の軽減を目指し、検察官・裁判官にはたらきかけることが可能です。
5、まとめ
今回のコラムでは、相手が18歳未満だと知らなかった場合でも罪に問われるのかについて解説しました。
相手が18歳未満だとは知らなかった場合でも、児童買春や淫行条例違反といった罪に問われることがあります。
また、真剣交際をしているといっても、状況次第では事件化され、逮捕・刑罰を受けるかもしれません。
18歳未満の相手との性行為などが問題となって罪に問われるおそれがある場合は、直ちにベリーベスト法律事務所 高松オフィスにご相談ください。
刑事事件の解決実績が豊富な弁護士が、被害者や保護者との示談交渉をはじめとした弁護活動を尽くし、逮捕や刑罰の回避を目指して全力でサポートします。
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