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債権回収のご相談ならベリーベスト法律事務所 高松オフィス

債権回収なら弁護士に法律相談

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「友人に貸したお金が返ってこない」、「養育費が支払われなくて生活が苦しい」など債権回収に関するトラブルは、個人の方にとっても比較的に身近な法律問題であるといえます。
個人間の債権回収の問題については、個人でもある程度対応が可能なこともありますが、相手が任意に支払いに応じないという場合には、お早めに弁護士への相談をおすすめします。
弁護士が相手との交渉を担当することによって、「支払わなければ裁判をされるかもしれない」といった心理的なプレッシャーを与えることができますので、ご自身で対応するよりもスムーズに支払いに応じてくれる可能性があります。また、任意で支払いに応じない相手に対しては、裁判や強制執行といった法的手段によって債権回収を実現することも可能です。
債権回収は早期に対応することによって、回収することができる可能性が高まりますので、お早めにベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでご相談ください。

債権には時効の消滅がある

債権には時効の消滅がある

債権には消滅時効の制度が存在していますので、債権回収を放置した状態で長期間が経過すると、債務者の時効援用によって債権回収ができなくなるリスクがあります。消滅時効が成立した債権については、弁護士に依頼をしたとしても回収することは困難ですので、早めに対応することが大切です。
債権は、権利を行使できることを知ったときから5年、または権利を行使できるときから10年で時効になります(※令和2年4月1日以降に発生した債権の場合)。お金の貸し借りの場合には、返済期日から5年を経過してしまうと借金の返済を求めることができなくなってしまいます。5年という期間は、あっという間に過ぎてしまいますので消滅時効が成立する前に、訴訟提起や内容証明郵便の送付など時効の完成猶予や更新のための措置を講じる必要があります。
時効の完成が迫っている場合には、迅速な対応が必要となりますので、早期にベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでご相談ください。

高松で債権回収を弁護士に依頼する

債権回収のご相談から解決までの流れ

債権回収の可能性があると判断し、回収プランを検討します

回収プラン

  • まずはお電話またはメールにてお問い合わせください。お問い合わせ時には、専門のオペレーターがお客さまの状況についてヒアリングをします。
  • お近くのオフィスにて弁護士が実際にお客さまとお会いして、詳しい状況をお伺いします。そして、状況やご要望に応じて最適な債権回収プランをご提案します。
  • 実際にご依頼いただく場合の弁護士費用については、事前にお見積書を作成します。
  • 債権回収プランや弁護士費用についてご納得いただけましたら、委任契約を締結します。契約後は、弁護士が実際の債権回収業務に着手します。

高松で債権回収を弁護士に依頼したいとお考えの方へ

香川県高松市およびその周辺市町村にお住まいで債権回収についてお悩みの方は、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでご相談ください。

何度催促をしても一向にお金を支払ってくれないというケースでは、相手に対する催促や入金確認などでストレスを感じる方も少なくありません。債権回収は、個人でも対応可能なケースもありますが、相手が任意に支払いに応じないようなケースでは、個人での対応には限界があるといえます。そのため、個人での対応が難しいと感じる方は、お早めに弁護士に相談をすることをおすすめします。

債権回収の方法については、個別具体的な状況によって異なってきますが、交渉によって支払いに応じる可能性があるケースでは、内容証明郵便を送ることによって支払いの催促を行います。弁護士名義の内容証明郵便が届けば、債務者に対しては、大きなプレッシャーを与えることができますので、任意の支払いに応じる可能性が高まります。
交渉による支払いに応じる可能性が低いという場合には、直ちに訴訟を提起して、判決をもらい、強制執行の手続きを進めていきます。債権回収に利用される訴訟手続きとしては、支払督促、通常訴訟などがあり、どの方法をとるかによって解決までのスピードが異なってきます。ベリーベスト法律事務所に所属している弁護士は、債権回収についての豊富な知識と経験がありますので、お客さまの状況に応じた最適な手段を選択することが可能です。

また、法的手段による債権回収を実現するためには、債務者の財産を把握するということが重要となります。なぜなら、強制執行の申し立ての際には、債権者の側で債務者の財産を特定して行わなければならないからです。裁判で判決を得たとしても、債務者の財産を把握していなければ判決が紙切れ同然になってしまいますので注意が必要です。
これまでは、債務者の財産を把握することができずに泣き寝入りしていたケースも少なくありませんでしたが、令和2年4月1日に施行された改正民事執行法により、財産開示手続の罰則強化、第三者からの情報取得手続き制度の創設などにより、これまでに比べて債務者の財産を把握することが容易になりました。弁護士に依頼をすれば、債務者の財産を把握するために必要となるこれらの手続きをすべて代行してもらうことができますので、これまで泣き寝入りしていた方であっても債権回収の可能性があります。

債権回収は、債務者の資産状況によってどの程度回収することができるかが左右されますので、債務者の資産状況が悪化する前に早めに対応することが大切です。債権回収について、お悩みの方は、お早めにベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでご相談ください。1日でも早く債権回収を実現することができるように、弁護士およびスタッフ一同、全力でサポートします。

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