長期インターンに参加しようとしたら無給だった……違法ではない?

2023年01月19日
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長期インターンに参加しようとしたら無給だった……違法ではない?

香川労働局のデータによると、令和4年9月中の香川県内における有効求人倍率は、職業全体で1.37倍でした。

インターンは無給が当然と思われている方が多いかもしれませんが、実はそうとは限りません。特に、長期インターンに対して給料を支払わない企業は、労働基準法違反に当たる可能性があります。

企業で長期インターンをした際、給料が支払われなかった場合には、過去にさかのぼって未払いとなっている給料の支払いを請求しましょう。今回は、長期インターンを無給で働かせることの違法性や、未払い給料の請求に関する基礎知識などを、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスの弁護士が解説します。

(出典:「労働市場情報 2022年9月分」(香川労働局))


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1、無給の長期インターンは違法?

「インターンシップ(インターン)」とは、学生が就職前に企業などで就業を体験する制度です。採用候補者の資質をじっくり見極めるため、あるいは内定者に早い段階で仕事に慣れてもらうためなどの目的で、インターンは数か月程度の長期間にわたるケースもあります。

有給インターンか、それとも無給インターンかは会社によって異なりますが、長期インターン生を無給で働かせることは、法律上問題ないか解説していきます。

  1. (1)労働に該当する場合、無給は違法

    インターンは職業体験の意味合いもある一方で、特に長期インターン生については、従業員とほとんど同じように働いているケースが非常に多いです。

    労働に対しては、最低賃金以上の給料を支払うことが義務付けられているため、長期インターン生の活動が「労働」に当たる場合、会社が給料を支払わないのは労働基準法違反に当たります(労働基準法第28条、最低賃金法)。

  2. (2)長期インターンが労働に当たるための要件

    長期インターンが労働に当たるのは、活動時間が「労働時間」に該当する場合です。
    「労働時間」とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価される時間をいいます(最高裁平成12年3月9日判決)。

    この定義によれば、会社が長期インターン生を指揮命令下に置いているか、労働時間に当たるかどうかを判断する際のポイントとなります。
    指揮命令関係の有無は、たとえば以下の要素などを考慮して判断されます。

    • 具体的な業務指示の有無
    • 服務規程の適用有無
    • 他の従業員の働き方との比較
    など


    会社と長期インターン生の間に指揮命令関係があると認められる場合、会社が長期インターン生に対して給料を支払わないことは労働基準法違反です。

2、短期インターンなら無給でも問題ない?

インターンは、学生が気軽に参加できるように、1日から1週間程度の短期で実施されるケースも多いですが、短期インターンだから一律無給でよいわけではなく、会社が給料を支払うべき場合もあります。

  1. (1)労働に当たらなければ無給でも可

    短期インターンの場合、長期インターンに比べると、本格的な業務というよりは、職業体験的な要素が強くなります。
    たとえば、実際に働いている従業員の話を聞いて回ったり、指導担当者から与えられた課題に取り組んだりするなどの活動が中心になるケースが多いです。

    こうした活動は、必ずしも会社から指示を受けて行う「労働」に当たるとは限りません。
    短期インターン生の活動が労働に当たらない場合、会社は給料を支払わなくても違法ではありません

  2. (2)短期インターンでも労働に当たる場合がある

    短期インターンであっても、インターン生の活動が労働に当たるかどうかは、長期インターンと同様の基準で判断されます。つまり、インターン生が使用者の指揮命令下に置かれていると客観的に評価できるか否かによって、労働に当たるかどうかが判断されるのです。

    実情としては、長期インターン生に比べると、短期インターン生の活動を労働と評価すべきケースは少ないと考えられます。
    それでも、たとえばコピー取りやお茶出しをさせるなど、アルバイトのような形で短期インターン生を働かせている場合には労働に当たり、会社に給料の支払い義務が生じるケースもあります。

3、無給で長期インターンをした場合、給料の支払いを請求できる

長期インターンで労働をしたにもかかわらず、給料が支払われない場合は、後日会社に対して未払い給料の支払いを請求できます。

  1. (1)給料は最低賃金で計算する

    労働について給料の定めがない場合、労働基準法および最低賃金法に基づく最低賃金が適用されます。
    最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定最低賃金」の2種類があり、実際に適用されるのは高い方の金額です

    (a)地域別最低賃金
    各都道府県内で労働するすべての労働者に適用されます。
    (参考:「地域別最低賃金の全国一覧」(厚生労働省))

    (b)特定最低賃金
    各都道府県内で労働する労働者のうち、特定の業種に従事する者に適用されます。
    (参考:「特定最低賃金の全国一覧」(厚生労働省))


    たとえば、香川県内の電子デバイス製造業を営む会社で労働した場合の、地域別最低賃金は878円、特定最低賃金は913円です。このケースでは、高い方の913円が最低賃金となります。
    仮にこの会社で、長期インターンとして計200時間の労働をした場合、インターン生は会社に対して18万2600円(=913円×200時間)の給料の支払いを請求できます。

  2. (2)インターンでも残業代が発生する|割増賃金を適用

    インターン生であっても、会社の指揮命令に基づき残業や休日出勤などをした場合には、通常の従業員と同様に割増賃金が発生します。

    労働の種類 割増賃金率
    時間外労働
    ※法定労働時間を超える労働
    125%(大企業の場合、1か月当たり60時間を超える部分については150%)
    休日労働
    ※法定休日の労働
    135%
    深夜労働
    ※午後10時から午前5時に行われる労働
    125%
    時間外労働かつ深夜労働 150%(大企業の場合、1か月当たり60時間を超える部分については175%)
    休日労働かつ深夜労働 160%

    1日の勤務時間が8時間超に及んだ場合や、休日にも出社を指示された場合、深夜残業をした場合などには、会社に割増賃金の支払いを請求できる可能性が高いです

  3. (3)未払い給料請求の手続き

    未払い給料請求は、主に以下の3つの手続きによって行います。

    (a)協議
    会社と交渉を行い、未払い給料の支払額や支払方法などを合意します。

    (b)労働審判
    裁判所で行われる労働審判手続きを通じて、未払い給料の支払いの要否や金額を取り決めます。会社と合意が成立すれば調停、合意が得られなければ労働審判で判断が示されることになります。
    審理が原則として3回以内で終了するため、紛争の早期解決が期待できるでしょう。
    (参考:「労働審判手続」(裁判所))

    (c)訴訟
    裁判所の法廷で主張・立証を行い、未払い給料の支払いの要否や金額を争います。
  4. (4)未払い給料の請求は弁護士に依頼するのがおすすめ

    インターン期間中の給料の支払いを会社に請求する場合は、弁護士へのご相談・ご依頼がおすすめです。

    未払い給料請求を成功させるためには、インターンが労働に当たることに関する適切な主張・立証を行うことがポイントです。特に、労働基準法のルールや過去の裁判例などを踏まえて、労働の実態や労働時間に関する証拠をできる限り多く収集することが重要となります。
    そのためには、弁護士によるサポートが大いに役立つでしょう。

    弁護士は、適正な額の未払い給料を迅速に回収するため、インターン生(労働者)を法的な観点からバックアップします。会社との協議・労働審判・訴訟の手続きについても、すべて弁護士にお任せいただけます。

    無給で長期インターンをさせられたことに対して納得できない場合は、お早めに弁護士へご相談ください。

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4、問題解決を図るために、まずは会社に申し入れを行う

会社が長期のインターンであっても無給で問題ないと認識している可能性もあるため、給料が支払われていないという場合には、一度会社に申し入れしてみると良いでしょう。
まずは、冷静に話し合い、問題解決を図りましょう。

一方で、コストの削減などを狙い、あえて無給で働かせているケースもあるかもしれません。
会社が支払いを拒否してきたり話し合いに応じたりしないなど、不誠実な対応を取られた際には、別の就職先を探ししたり、弁護士に相談してきちんと給料を支払ってもらえるよう交渉したりするなどの対策を検討してみてください。
検討する中で、弁護士に依頼したいものの金銭面で不安がある場合には、家族に相談すると良いかもしれません。

5、まとめ

無給の長期インターンシップは、労働基準法に違反する可能性が高いと考えられます。
そのため、長期インターンの期間中に給料が支払われなかった場合は、会社に対する未払い給料請求を検討しましょう。

インターン中の未払い給料を会社に請求する際には、労働基準法のルールと裁判例の傾向を踏まえて、適切な主張・立証を行うことが重要になりますので、法律の専門家である弁護士へのご相談をおすすめいたします。

長期にわたって無給インターンを強いられたことに納得できない方は、ぜひ一度ベリーベスト法律事務所 高松オフィスにご相談ください。

  • この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています