B型肝炎訴訟を
高松の弁護士に相談
- 和解実績
- 28,156件
- 獲得金額
- 2,716億円 (2012年12月~2024年10月末現在)
B型肝炎訴訟で国から給付金が支払われる理由
B型肝炎ウイルスに持続感染した方に対しては、B型肝炎訴訟によって国から給付金を受け取ることができることをご存じでしょうか?
B型肝炎訴訟とは、B型肝炎ウイルス(HBV)に持続感染して、健康被害を生じた被害者およびそのご遺族の方が国を相手にして賠償請求をする裁判のことをいいます。過去の日本では、衛生管理に対する意識が十分ではなく、幼少期の集団予防接種において注射器(注射針、注射筒)の使い回しが行われてきました。B型肝炎ウイルスは、血液を介して感染するため、注射器の使い回しによって多くの方がB型肝炎ウイルスに感染するという被害を受けました。
このようなB型肝炎ウイルスの感染被害は、国が規制権限を適切に行使しなかったことが要因にあることから、B型肝炎に感染して健康被害を生じた方などが原告となって国に対して賠償を求める裁判が全国各地で起こされ、平成23年には原告・弁護団と国との間で給付金対象者の認定要件や給付金額などを定めた基本合意が成立し、その後、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」が施行されることになりました。B型肝炎による給付金は、この特別措置法に基づいて支給されることになっており、B型肝炎の被害者および弁護団による長年の努力の結果認められたものといえます。
給付金が貰える条件
豊富な解決実績
- 提訴実績
- 36,301件 (2012年12月~2024年10月末現在)
高松でB型肝炎訴訟の解決実績がある弁護士をお探しの方へ
B型肝炎は、医学知識が必要とされる特殊な分野です。
ベリーベストでは、解決実績のある弁護士を中心としたB型肝炎専門チームを編成しており、カルテ等の証拠収集などをサポートしております。その他、肝臓専門医療機関と連携するなど、お客さまにご負担をおかけしない体制が整っています。
高松でB型肝炎訴訟を弁護士に依頼したい方へ
香川県高松市およびその周辺市町村にお住まいの方で、B型肝炎訴訟を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでご相談ください。
B型肝炎に感染したことを理由に国から給付金の支払いを受けるためには、単に申請をすればよいというものではなく、国を相手に裁判を起こさなければなりません。裁判を起こすためには、ご自身がB型肝炎の給付金の支給対象者であるということを証拠によって証明していかなければならず、そのためにはB型肝炎訴訟に関する知識と経験が不可欠となります。また、B型肝炎ウイルスの持続感染を証明するためには、医学的な観点を踏まえた検討も必要になりますので、通常の訴訟手続きに比べて複雑かつ専門的な訴訟になります。
このようなB型肝炎訴訟という特殊な訴訟を個人ですべて行うというのは非常に難しいため、症状に応じた給付金を確実に受け取るためにもB型肝炎訴訟に詳しい弁護士に依頼をすることが必要となります。ベリーベスト法律事務所では、B型肝炎専門チームが肝臓専門医療機関と連携して訴訟提起に必要となる資料収集から訴訟提起、訴訟対応、給付金受領(じゅりょう)の手続きまですべて対応いたします。どのような事案であっても豊富な解決実績とノウハウに基づいて対応可能ですので、安心してお任せください。
過去に集団予防接種を受けた経験がある方は、B型肝炎訴訟の給付金の支給対象となる可能性があります。まずは、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでお気軽にお問い合わせください。
費用
相談無料で弁護士がわかりやすくご説明いたします
18.7%+6.6万円(税込)
国が弁護士費用として給付金額の4%を別途支給します。
※弁護士費用は、給付金の18.7%+6.6万円(税込)ですが、和解後に国から支給される訴訟手当金(給付金の4.0%)を充当しますので、実質負担額は14.7%+6.6万円(税込)となります。
※弁護士費用等の記載は全て消費税額を含んだ金額です。弁護士報酬が発生した時点で税法の改正により消費税の税率が変動していた場合には、改正以降における消費税相当額は変動後の税率により計算いたします。
※事案の内容によっては上記以外の弁護士費用をご案内することもございます。
高松でB型肝炎訴訟をお考えの方へ
香川県高松市およびその周辺市町村にお住まいの方で、B型肝炎訴訟を検討されている方は、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでご相談ください。
過去に集団予防接種でB型肝炎ウイルスに感染してしまった方に対しては、国から給付金が支給される可能性があります。B型肝炎ウイルスに感染してしまった被害者は、本人には何も責任がないにもかかわらず、B型肝炎に関する偏見や差別によって長い間苦しんできました。現在では、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」によって、一定の要件を満たすB型肝炎ウイルスに感染した被害者およびそのご遺族の方に対しては、給付金が支給されますので、対象となる可能性のある方は、請求するようにしましょう。 なお、B型肝炎の給付金を受け取ることができる方は、以下のいずれかに該当する方です。
- 昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に、集団予防接種などによりB型肝炎ウイルスに持続感染した方(一次感染者)
- 一次感染者の親から母子感染または父子感染によって、B型肝炎ウイルスに持続感染した方(二次感染者)
- 一次感染者、二次感染者の相続人
上記の要件に該当する場合には、国に対してB型肝炎訴訟を提起し、要件該当性が認められた場合には、国から給付金が支給されることになります。しかし、B型肝炎訴訟を提起するには、ご自身でB型肝炎の給付金の支給対象者であるということを証拠によって証明しなければなりません。一般の方は、訴訟手続きにはなじみがありませんので、手続きの煩雑さからB型肝炎の給付金対象者であるにもかかわらず、請求を諦めてしまっている方も少なくありません。そのような方は、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでお問い合わせください。
ベリーベスト法律事務所は、全国各地に拠点を有しており、毎日さまざまな相談が寄せられてきます。B型肝炎訴訟に関しても豊富な相談・解決実績を有しておりますので、高松オフィスでもその知識やノウハウを共有することによって、高松オフィスにご相談にお越しいただいたお客さまのお悩みについても適切に対応することが可能です。
また、ベリーベスト法律事務所には、B型肝炎訴訟専門チームがありますので、医学的な知見が必要となる分野であっても肝臓専門医療機関と連携しながらお客さまのサポートをすることが可能です。要件該当性の立証に必要となる資料(カルテ、血液検査結果、母子手帳など)の収集、訴訟提起、裁判期日の対応、給付金の受け取りなどB型肝炎訴訟に関する手続きをサポートいたしますので、安心してお任せください。
B型肝炎訴訟をお考えの方は、ベリーベスト法律事務所 高松オフィスまでお気軽にお問い合わせください。弁護士およびスタッフ一同が全力でサポートいたします。